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11月30日 ようやく我が街、スリランカ・ニゴンボ隔離解除

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ようやく私達の住むスリランカ・ニゴンボもコロナ第二波によるロックダウンが解除されました。
コロンボを中心に、まだまだ感染者と犠牲者が増えている状況で、学校も開始を見合わせている状況なのに、大丈夫なのでしょうかね..解除は嬉しいのですが、複雑な心境です。
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リゾート地にある大手ホテルも、12月1日より再開のところが多く、クリスマスの用意が始まり出したようですが、感染は拡大している状況で、ロックダウンに指定されている地域も少なくありませんので、注意は特に必要!油断せず手洗い、マスク、うがいを忘れないように。
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以下は在スリランカ日本大使館から11月29日の情報です。
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新型コロナウイルス感染症(隔離地域の一部解除及び追加等)
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30日午前5時よりコロンボ県、ガンパハ県の隔離地域の一部解除及びコロンボ県の一部を新たに隔離地域に指定。
●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時などにはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。
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(1)スリランカ当局は29日、コロンボ県及びガンパハ県の隔離地域に関し、以下を発表しました。
・西部州コロンボ県:Pettah、Foreshore及びMattakkuliya警察管区の隔離地域指定は、30日午前5時で解除。Mattakkuliya警察管区内のRandiya Uya housing scheme、South of Ferguson Road、Wellampitiya警察管区内のLaksanda Sevana housing scheme、Salamul Grama Niladari Division、Wijayapura Grama Niladari Divisionを30日午前5時から新たな隔離地域に指定。その他の地域は継続。
・西部州ガンパハ県:Negombo及びRagama警察管区の隔離地域指定を30日午前5時で解除。その他の地域は継続。
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(2)これまでに隔離地域に指定されている地域は、今回新たに指定される地域を含め以下のとおりです(いずれも新たな通知があるまで有効です)。隔離地域は越境・外出等の移動に際する規制がなされていますので、現場の警察など当局のアナウンスや指示に従い行動してください。
・西部州コロンボ県: Modara、Bluemandal、Kotahena、Grandpass、Woldfendhal Street、Dam Street、Keselwatta、Maligawatta、Dematagoda、Maradana police divisions、Wekanda、Wanathamulla Grama Niladari Divisions及びMattakkuliya警察管区内Randiya Uya housing sheme、South of Ferguson Road、Wellampitiya警察管区内のLaksanda Sevana housing scheme、Salamul Grama Niladari Division、Wijayapura Grama Niladari Division(コロンボ2区、8区~10区、12~15区の一部)
・西部州ガンパハ県:Wattala、Peliyagoda、Kelaniya police divisions
・西部州カルタラ県: Bogahawatta、Bamunumulla(Muslim) 、Kirimanthudawa、Korawala、Atalugama West、Bamunumulla、Galagahamandiya Grama Niladhari Divisions
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2 上記1(2)の地域に滞在している方以外も、以下の高危険地域地図(ハイリスクエリアマップ)も参考の上、一定のエリアで集団感染が確認された場合などに、その地域が隔離地域となるケースがあることを念頭に、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてください。
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(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集に努めるととも、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
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(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
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○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-383
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