12月1日 【重要】日本及びスリランカの入国規制 🐶
こんにちは犬課長です。
また出ましたね・・先週末から話題のオミクロン。
ワクチン接種が進み、世界は「Withコロナ」で動き始め、経済も回復を始めた矢先の新種ウイルス騒動・・
今分かっているのは、突起部分のスパイクたんぱく質に32か所も変異が起きていて、今までにない爆発的感染力をもつウイルスらしいという事だけど、世界の研究所の人達が、必死に感染力、毒性を調べているとの事・・最悪依存のワクチンの有効性がないという事になったら、世界は大パニックになるかもね!
しかしいつもいつも「仕事が乗ってきたかな~」と思うと、こうもタイミング良く!?新種のウイルスが出てくるとは・・しかも強力な奴が・・こういうのをマーフィーの法則というのかしら・・こう何度も続くと心が折れそうになっつちゃうワン🐶~
ところで、新種のオミクロン情報が南アで出てから、各国の対応はすごく早かったわね・・特に西側諸国の対応は、今までどれだけ武漢ウイルスで痛い思いをしているか、伝わって来るものがあったわ・・
特に日本政府なんて、東京オリンピックで思ったような水際対策が出来なかった分、岸田政権は徹底的に意識したのか、世界に先駆けての11月27日からの隔離強化処置、間髪おかず外国人の入国禁止を打ち出したのにはあたしもビックリした・・
スリランカ政府の対応もかなり早く、11月28日より、過去14日以内にアフリカ南部地域6か国に滞在歴(トランジットを含む)がある渡航者は、スリランカに入国不可という入国制限を発表しましたワン🐶
話は変わるけど、南アの大統領発言には困ったもの・・たしか「正直に新種ウイルスを公表したのに、渡航制限は不当だ」と世界に訴えたようだけど、まったくの的外れ的発言だと思うの・・新種のそれも今までにない爆発的な感染力のウイルスが発生したら、どの国だって今までの経験から渡航規制を布くというもの、それを「渡航制限は不当だ」と・・(隠していた方が良かった)とも言い出しそうな勢いを考えると、この国かなり某国化しているなと感じた次第だワンワン🐶・・
Youtubeとか陰謀論好きのあたしの兄さんなんて、「この件も某国が裏で何か関係している可能性あり」とか「某製薬会社がワクチン販売を拡大するためにやっているマッチポンプだ!」なんて、また馬鹿な事言っているけど、あながち当たっていたりしてね・・
まあ研究者の結果が待たれるところね・・感染力も、毒性も、大したことないウイルスだと良いのだけれど😊
下記の内容にて在スリランカ日本大使館からの「日本及びスリランカの入国制限について」を共有したいと思います。
◆【重要】日本及びスリランカの入国規制等について
●スリランカへの入国規制
11月28日午前0時より、過去14日以内にアフリカ南部地域6か国に滞在歴(トランジットを含む)がある渡航者は、スリランカに入国できません。
●日本への入国規制(外国人の新規入国停止)
11月30日午前0時より12月31日までの間、日本入国にあたり審査済証を必要とする外国人(商用・就労目的の3月以下の短期間滞在者または留学、技能実習などの長期滞在者)は、日本に入国できません。
●日本入国後の待機期間短縮措置の停止
12月1日より12月31日までの間、ワクチン接種証明書保持者に対して認めていた入国後・帰国後の待機期間の短縮等の措置を停止します。
1 スリランカへの入国規制
スリランカ保健省は、オミクロン株の発見により、過去14日以内に「南アフリカ共和国、ボツワナ、レソト、ナミビア、ジンバブエ及びエスワティニ」に滞在歴(トランジットを含む)がある渡航者は、11月28日午前0時よりスリランカへの入国を許可しない旨を発表しました。
2 日本入国者への水際対策措置
以下は、11月29日付で外務省海外安全ホームページ最新情報から配信されているメール(「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化))に関する補足事項です。
(1)オミクロン株に対する指定国・地域
「水際対策上特に対応すべき新たな変異株に対する指定国・地域」に指定された国・地域からの日本に入国する入帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での待機(いわゆるホテル隔離)などの追加的措置がとられます。
※11月30日現在、スリランカは指定されていません。(ホテル隔離対象ではありません。)
(2)外国人の新規入国停止
11月30日午前0時より12月31日までの間、入国前に日本の受入責任者が業所管省庁に申請を行い、審査を受けることにより、新規入国が認められていた、商用・就労目的の3月以下の短期滞在者及び留学や技能実習等の長期滞在者の新規入国を停止します。
※日本人の配偶者など、特段の事情がある者として上陸を許可されている者は引き続き、入国が可能です。
特段の事情について(出入国在留管理庁HP掲載)
(3)有効なワクチン接種証明所持者に対する行動規制緩和措置に見直し
12月1日午前0時以降12月31日までの間、以下の措置を停止します。
・3日間の停留措置(いわゆるホテル隔離)の免除
・待機期間短縮措置(14日から10日への短縮)
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は増加傾向にあります。スリランカ政府発表の保健ガイドラインを遵守し、感染防止に努めてください。
<スリランカ保健省発表 保健ガイドライン(~11月30日)>
<スリランカHealth Promotion Bureau How to prevent from COVID-19 Infection>
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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