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11月16日 スリランカ・コロナ第二波情報アップデート

 

 

10月頭よりスリランカにて感染の広がっているコロナ第二波は、コロンボ周辺の3県(コロンボ県、ガンパハ県、カルータラ県)を中心に、全国的に広がっていますが、ここ1週間程はコロンボ県の感染が、1日に四百人~五百人程と急増し他の県に比べ突出してきています。

人口が多く経済の中心地であるため、人の出入りが多く完全な地域隔離が難しいなど原因として考えられますが、コロンボ市内訪問の際は十分な注意が必要です。

また政府は継続的に、コロンボの一部地域の他、周辺地域の多くを、感染危険地域として隔離指定しています。

コロナ第二波感染者(11月16日現在) 一万人以上 : 第二波犠牲者(11月16日現在) 約40人

●感染者は第一波の約2倍、犠牲者は約3倍となっており、若年層も亡くなっているのが特徴です。

 

以下は、在スリランカ日本大使館からの隔離指定地域の情報です。ご参考にしてください。

 

【重要】新型コロナウイルス感染症(新たな隔離地域の指定及び解除等) 10月15日

●14日、スリランカ当局は隔離地域の指定・解除等について以下のとおり発表しました。

ーコロンボ県5地域(コロンボ1、2、11区他の一部)及びガンパハ県1地域(Kelaniya警察管区)を新たな隔離地域に指定(16日(月)午前5時以降有効)

ーコロンボ県及びガンパハ県の一部地域の隔離地域指定を継続

ーその他の地域の隔離地域指定を解除(15日(日)午前5時以降解除)

●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時などにはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。

 

(1)14日、スリランカ当局は、16日(月)午前5時よりコロンボ県Fort、Slave Island、Maradana、Dam Street、Pettahの警察管区及びガンパハ県Kelaniya警察管区を隔離地域に指定する旨発表しました。また、コロンボ県及びガンパハ県Negombo、Ja-Ela、Kadawatha、Wattala、Ragama、Peliyagoda警察管区の隔離地域指定を継続し、そのほかの地域については15日午前5時で解除する旨を発表しました。

(2)これまでに隔離地域に指定されている地域は、今回新たに指定された地域を含め以下のとおりです(いずれも新たな通知があるまで有効です。)。隔離地域は越境等の移動制限など、厳しい規制がなされていますので、現場の警察など当局のアナウンスや指示に従い行動してください。

ア コロンボ県:

(継続)Borella, Mattakkuliya, Modara, Bloemendhal, Kotahena, Grandpass, Foreshore, Barber Street, Maligawatte, Dematagoda, Keselwatta(以上、コロンボ8区から10区及び12区から15区の一部), Wellampitiya(コロンボ郊外)の警察管区

(16日午前5時~)Fort, Slave Island, Maradana, Dam Street, Pettah(コロンボ1区、2区、10区、11区の一部)の警察管区

イ ガンパハ県:

(継続)Negombo, Ja-Ela, Kadawatha, Wattala, Ragama, Peliyagodaの警察管区

(16日午前5時~)Kelaniya警察管区

 

2 上記1(2)の地域に滞在している方以外も、以下の高危険地域地図(ハイリスクエリアマップ)も参考の上、一定のエリアで集団感染が確認された場合などに、その地域が隔離地域となるケースがあることを念頭に、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてください。

〇高危険地域地図(ハイリスクエリア:9日付保健省発表)

 

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集に努めるととも、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

 

○問い合わせ先

在スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11-269-3831

 

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